備考 1) 補助機関のうち、次に揚げるものに対しては、ネームプレート附近及びクランク軸又はローターのみとし、ほかの部分は省略してよい。 ( 法々皸汽轡螢鵐世侶造ャ250mm以上の多膨張式往復機関以外の蒸気往復機関 (◆法]?該蚤臀侘呂ャ135PS未満の蒸気タービン (?法]?該蚤臀侘呂ャ50PS未満の内燃機関 2) 打刻できないものにあっては、適宜ゴム印等を使用してよい。 3) 証印を含まない検印にあっては、打刻できない場合は、これを省略してもよい。 4) 強度に影響を及ぼす恐れのある場合は、上記表の「打刻する場所」の附近としてもよい。 以下省略 前ページ 目次へ 次ページ
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